このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法から「基本手当の受給」について見てみたいと思います。
基本手当を受給するためには、離職した後に公共職業安定所に出頭して「求職の申込み」をする必要があります。
その際、離職票を提出することになるのですが、もし離職票を2枚以上持っている場合の取り扱いについて、まず見ていくことにしましょう。
離職票を2枚以上持っているときは?
(平成27年問7B)
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。
解説
解答:誤り
求職の申込のために離職票を提出する際、離職票を2枚以上持っているときは、直近のものだけでは足らず、合わせて提出しなければなりません。
そうでないと、被保険者期間の算定などに影響してしまうと困りますからね。
で、求職の申込みをして受給資格があると認められると、受給資格者証が交付されて失業の認定日が決定されます。
受給資格者は、失業の認定日に公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けると、めでたく基本手当を受給できるわけですが、
失業の認定を受ける際に必要な書類があります。
それはどのような書類なのか、次の問題で確認しましょう。
失業の認定を受けるときに必要な書類
(平成25年問2ア)
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
解説
解答:誤り
失業の認定を受けるときは、離職票ではなく、「失業認定申告書」に「受給資格者証」を添えて提出をすることになります。
離職票は、求職の申込みの段階で提出してしまうので、失業の認定のときには使いません。
ちなみに、失業の認定を受けるということは、基本手当を受給するためですが、
大切なことは、新しい職場に就職をするということなので、失業の認定を受け、職業の紹介を求めるということになります。
さて、失業の認定についてですが、どれくらいの間隔で受けるものなのでしょうか。
次の問題を読んでみましょう。
失業の認定が行われる間隔は?
(平成27年問7A)
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われます。
各日について失業の認定が行われるので、アルバイトなどをして一定以上の収入があると、
その日は失業していると認められず、基本手当が減額されたり、支給されなくなったりします。
また、4週間の間に、ちゃんと転職するために求職活動をしていることも失業の認定を受けるための条件になります。
なので、求職活動をしていると、失業の認定日に公共職業安定所に行けない、なんてことも起こりうるでしょう。
そんな事態が起きたときはどうすればいいのでしょうか。
失業の認定日にどうしても行けない場合は、、
(令和元年問3C)
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則としては、失業の認定日にちゃんと公共職業安定所に出頭しないと基本手当を受けることができなくなりますが、
面接を受けたり、資格試験を受験するなど受給資格者が職業に就くためにやむを得ない理由で、失業の認定日に出頭できない場合は、
失業の認定日を変更することができます。
では、失業の認定日を変更するのではなく、代理人が出頭することは可能なのでしょうか。
最後に下の問題で確認しましょう。
失業の認定を代理人が行うこともできる?
(平成28年問3ア)
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
失業の認定は、原則としては本人が行うことになっているので、代理人が失業の認定を受けることはできませんが、
- 主に遺族が行う未支給の失業等給付
- 公共職業能力開発施設に入校中の場合
は、受給資格者が出頭したくてもできない事情なので代理人による失業の認定ができることになっています。
今回のポイント
- 求職の申込のために離職票を提出する際、離職票を2枚以上持っているときは、直近のものだけでは足らず、合わせて提出しなければなりません。
- 失業の認定を受けるときは、「失業認定申告書」に「受給資格者証」を添えて提出をすることになります。
- 失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われます。
- 面接を受けたり、資格試験を受験するなど、受給資格者が職業に就くためにやむを得ない理由で、失業の認定日に出頭できない場合は、失業の認定日を変更することができます。
- 失業の認定は、原則としては代理人が失業の認定を受けることはできませんが、
- 主に遺族が行う未支給の失業等給付
- 公共職業能力開発施設に入校中の場合
は、受給資格者が出頭したくてもできない事情なので代理人による失業の認定ができることになっています。
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