このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から「派遣労働者と安全衛生教育」のテーマで行きたいと思います。
安全衛生教育は、事業者に課せられたものですが、派遣労働者の場合、派遣元と派遣先の二つの事業者があるので、
安全衛生教育の種類によってどちらに実施義務があるのか分かれています。
今日はその整理をしてみることにしましょう。
雇入れ時の安全衛生教育はどっちがやる?
(平成30年問8C)
派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。
解説
解答:誤り
雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先ではなく「派遣元」の事業者に実施義務があります。
派遣労働者と雇用関係にあるのは、あくまで派遣元の事業者ですので、
派遣労働者を雇い入れた場合は、派遣元事業者が安全衛生教育を行います。
では、特別教育の実施義務は派遣元と派遣先のどちらにあるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
特別教育の実施義務は派遣元?派遣先?
(平成27年問9C)
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
解説
解答:誤り
特別教育の実施義務は、「派遣先」の事業者が行います。
特別教育は、危険または有害な業務に労働者を就かせる場合に行うもので、
具体的には、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務や、建設用リフトの運転業務などがあります。
これらの業務は、派遣先独自の運用ルールがあったりもしますので、派遣先の事業者が特別教育を行うことになっています。
ちなみに、作業内容変更時の安全衛生教育は、派遣元と派遣先の両方に実施義務があります。
今回のポイント
- 雇入れ時の安全衛生教育は、「派遣元」の事業者に実施義務があります。
- 特別教育の実施義務は、「派遣先」の事業者が行います。
社労士プチ勉強法
「合格のための環境づくりに意識を向ける」
いよいよ本試験も目前に迫ってきました。
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合格をするために少しでも学習の生産性や体調のコンディションを整えたいところです。
たとえば、カフェの方が集中できるという場合は、お金はかかりますがカフェでの勉強機会を増やしたり、
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