過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 事業者の講ずべき措置」過去問・安衛-56

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法から「事業者の講ずべき措置」について取り上げたいと思います。

事業者の講ずべき措置とは、労働者を労働災害から守るためにしなければならない処置のことです。

社労士試験において、まったく同じ問題が出るということはないと思います。

なので、労働者を労働災害から守るという趣旨をイメージして問題文を読んでみると良いかと思いますので、どういった形で出題されているのか見てみましょう。

 

回転軸や歯車などに対する危険防止の措置とは

(平成27年問8B)

事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

原動機とは、一口でいうとエンジンのことで、他に歯車やベルトなど、労働者に危険を及ぼす可能性がある部分には、

労働者を保護するために覆いや囲いなどを設置しなさいということですね。

次に、建設現場など、作業をする床が地面より上にある場合の災害防止のための措置について見てみましょう。

 

労働者を墜落から防止するための措置

(平成27年問8A)

事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

作業床の端が高さ2メートル以上の場合、労働者が墜落する可能性がある場所には囲いや手すりなどを設ける必要があり、

それが困難な場合は、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じなければなりません。

「要求性能墜落制止用器具」というのは、以前の呼び名でいうと「安全帯」のことですね。

それでは最後に、上記のような所定の措置を事業者が怠った場合、罰則はあるのでしょうか。

労働者を労働災害から守るための措置ですから、何かある、とは思うのですが、、、

 

事業者が講ずべき措置について罰則はある?

(平成28年問9E)

労働者は、労働安全衛生法第26条により、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならないが、その違反に対する罰則の規定は設けられていない。

 

解説

解答:誤り

事業者が講ずるべき措置について、事業者が違反した場合、50万円以下の罰金に処せられることになります。

なので、上記の措置は努力義務ではなく、義務規定になっているということですね。

 

今回のポイント

  • 原動機や歯車、ベルトなど、労働者に危険を及ぼす可能性がある部分には、労働者を保護するために覆いや囲いなどを設置する必要があります。
  • 作業床の端が高さ2メートル以上の場合、労働者が墜落する可能性がある場所には囲いや手すりなどを設ける必要があり、それが困難な場合は、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じなければなりません。
  • 事業者が講ずるべき措置について、事業者が違反した場合、50万円以下の罰金に処せられることになります。

 

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