このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「面接指導」について見てみたいと思います。
ここでは派遣労働者に対する面接指導や研究開発職にある労働者への面接指導について確認しましょう。
派遣労働者への面接指導は誰がやる?
(平成27年問9E)
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。
解説
解答:誤り
派遣労働者に対する面接指導は、
派遣先ではなく「派遣元事業場」に実施義務が課せられています。
派遣労働者を雇用しているのは派遣元ですので、
面接指導も派遣元が行います。
では次に、研究開発に従事する労働者へ面接指導を行う要件について確認しましょう。
研究開発に従事する労働者への面接指導
(令和2年問8B)
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
解説
解答:誤り
研究開発にかかる業務に従事する労働者については、
休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり100時間を超えた場合は、
事業者は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければなりません。
今回のポイント
- 派遣労働者に対する面接指導は、「派遣元事業場」に実施義務が課せられています。
- 研究開発にかかる業務に従事する労働者については、休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えた場合は、事業者は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければなりません。
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