このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法から「保険関係の成立」について見てみようと思います。
まず、保険関係が成立するのはどのタイミングか、保険関係成立届の提出期限について過去問を読みながら確認しましょう。
保険関係が成立するのはいつ? その1
(平成25年労災問9B)
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。
解説
解答:誤り
労働保険には労災保険と雇用保険がありますが、どちらも「その事業が開始された日」に成立します。
これは、法律上当然に成立するので、保険関係成立届の提出の有無は関係ありません。
つまり、保険関係成立届の提出をしていなくても、保険関係は成立しているということになりますね。
では次に、暫定任意適用事業が適用事業に該当することになった場合の保険関係の成立のタイミングはどうなっているのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
保険関係が成立するのはいつ? その2
(令和3年労災問8A)
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
解説
解答:誤り
暫定任意適用事業が適用事業に該当したときは、「該当するに至った日」に保険関係が成立します。
ちなみに、適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った場合は、「その翌日」に厚生労働大臣の認可があったものとみなされます。
では最後に、保険関係の成立届の手続きについて見ておきましょう。
下の問題では、提出期限が論点になっていますので読んでみましょう。
労働保険の保険関係成立届の提出手続き
(令和元年労災問10オ)
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険関係成立届は、成立した日から「10日以内」に提出することになっています。
有機事業の場合は、問題文のように、事業の予定される期間も記載することになっています。
今回のポイント
- 労働保険には労災保険と雇用保険がありますが、どちらも「その事業が開始された日」に法律上当然に成立します。
- 暫定任意適用事業が適用事業に該当したときは、「該当するに至った日」に保険関係が成立します。
- 保険関係成立届は、成立した日から「10日以内」に提出することになっています。
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