社労士試験において、厚生年金の保険料に関して多く出題されています。
それは、保険料率についてであったり、育児休業に関するものであったり、色々な論点で出されています。
では、それぞれどのように出題されているのか見てみましょう。
保険料率の引き上げはどうなってる?
(令和元年問2C)
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000分の183.00に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成29年9月に、第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は平成31年4月12日時点において上限に達していない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
厚生年金の保険料率である1000分の183は覚えておきましょう。
ちなみに、第4号厚生年金被保険者の保険料率は、令和9年4月に1000分の183になる予定です。
さて、保険料の納付はどう規定されているのかも見てみましょう。
保険料はいつ納付するの?
(平成22年問3C)
厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日までに、納付しなければならない。
解説
解答:誤
厚生年金保険の毎月の保険料は、「翌月末日までに」納付しなければなりません。
ということは、事業主は、被保険者からも保険料を集めておかないといけないわけですが、、、
被保険者からはどうやって保険料を集めるの?
(平成22年問3E)
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
イメージとしては、5月に給料をもらった分については、4月分の保険料が天引きされている、ということですね。
あと、問題文のカッコ書きにありますが、退職する場合は、退職の前月分と当月分をまとめて天引きされることになります。
最後に、育児休業、産前産後休業に関する過去問です。
産後休業は対象外??
(平成23年問10E)
育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまでの休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないが、当該被保険者が労働基準法に定める産後休業期間中は育児休業等の期間に当たらないため、保険料は徴収される。
解答
解説:誤
産前産後休業期間中についても、事業主が保険料免除の申出をすることで被保険者に係る保険料を免除してもらうことができます。
また、「休業等を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月まで」という要件も押さえておきましょう。
出題された平成23年当時は、産後休業期間中の保険料免除はなかったのですが、その後の法改正で産前産後休業も保険料免除の対象となりました。
ちなみに、保険料は被保険者と事業主の両方が免除されます。
今回のポイント
- 厚生年金保険の保険料率は、上限が1000分の183.00に統一されることになっています。
- 厚生年金保険の毎月の保険料は、「翌月末日までに」納付しなければなりません。
- 事業主は、被保険者の負担すべき前月の保険料を報酬から控除することができます。
- 事業主が実施期間に申出をすることにより、育児休業期間中や産前産後期間中の被保険者に係る保険料を免除してもらうことができます。(事業主分も免除)
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