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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識・最低賃金法 社労士プチ勉強法」労一-80

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

今日は、労働に関する一般常識より「最低賃金法」について見てみたいと思います。

最低賃金の金額がどのように定められているのか過去問をとおして確認しましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いてますので読んでみていただけたら嬉しいです。

 

最低賃金額は時間給?日給?

(平成29年問2ア)

最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。

 

解説

解答:誤り

最低賃金額は「時間」によって定めるものとされています。

ですので、日給で算定することはできません。

ちなみに、令和4年10月1日から東京都の最低賃金額は、1時間あたり1072円となりました。

さて、次は派遣労働者における最低賃金額について見てみましょう。

最低賃金額は、地域別最低賃金の場合、都道府県ごとに決定されますが、

派遣労働者の場合、雇用されている派遣元事業場と実際に働く派遣先事業場の場所が異なることがあります。

そんな時、どちらの地域の最低賃金額が採用されるのでしょうか。

 

派遣労働者に採用される地域別最低賃金はどっち?

(令和元年問4A)

労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

派遣労働者に対する地域別最低賃金は、派遣「」の事業場の所在地における最低賃金額が適用されることになります。

たとえば、派遣元が沖縄県で派遣先が東京都の場合、その派遣労働者は、東京都の最低賃金額になるわけですね。

 

今回のポイント

  • 最低賃金額は「時間」によって定めるものとされています。
  • 派遣労働者に対する地域別最低賃金は、派遣「」の事業場の所在地における最低賃金額が適用されることになります。

 

社労士プチ勉強法

「何度も同じ問題を間違えるときの対処法」

過去問などを解いていて同じ問題に引っかかることはよくありますね。

「前も間違えたのに、、、」と気分が落ち込むこともあるかもしれません。

そんな時は、なぜ同じ問題で正しい知識を引き出せないのかを検証しましょう。

たとえば、引き出すべき知識と似たような論点があるなどの原因が考えられますが、

それは、頭の中で間違えたルートで知識の引き出しを開けてしまっているということになります。

対処法としては、正しい知識と一緒に、該当するテキストの風景を一緒にインプットしたり、

誰かに説明している光景を一緒に記憶しておくといったように記憶に別の要素を足してあげるのです。

そうすると、問題文を読んだ時に「あ、この論点は前に説明した時のものだ」というように、

正しい知識に付属した記憶を一緒に思い出すと間違いは減るかと思います。

つまり、これまでの知識を引き出すルートに変化を加えるのがミソですね。

ご参考になれば嬉しいです。

 

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