過去問

「社労士試験 雇用保険法 自然と身につく雇用保険二事業メソッド」過去問・雇-51

雇用保険二事業というのはどこか掴み所のない印象があるんですがいかがですか?

雇用安定事業・能力開発事業と言われても、イメージが漠然としているからなんでしょうね。

あまり深入りして勉強する項目ではありませんが、「あぁ、こんなことをやってるんだ」みたいな感じで見ていくといいと思います。

それでは最初の問題を見てみましょう。

職場対応訓練」という聞き慣れない訓練名ですが、その対象者は誰なのかが問われています。

あまり深く考えず、素直に「この人には必要なのかどうか」という視点で見てみましょう。

 

職場適応訓練の対象者とは

(令和2年問7C)

高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。

 

解説

解答:誤

職場適応訓練の対象は、受給資格者特例受給資格者に加えて、高年齢受給資格者も対象になっています。

この職場適応訓練は、上記の対象者に対して、再就職を容易にするための訓練なのですが、ハローワークが行うのではなく、事業主に委託されています。

で、職場適応訓練が終わるとその事業主に雇われることが見込まれています。

なので、高年齢受給資格者の人にも再就職して働いて欲しいという、今のご時世にも合っていると思いませんか?笑

次は、雇用安定事業についての問題です。

政府が必要な助成や援助を行う相手がだれなのか、というのが論点になっていますので見てみましょう。

 

政府が必要な援助を行う相手はだれ?

(平成29年問7E)

政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

 

解説

解答:誤

雇用安定事業の一つに、季節的に失業する人が多い地域に対して労働者の雇用の安定を図るために助成や援助を行うものがあるのですが、

これは都道府県ではなく、年間を通じて雇用する「事業主」に対して行われます。

都道府県は行政機関ですから、自分の地域の雇用対策をするのは、責務として当然しなければならない事業だと思いますので、

厚生労働省がそれに対して助成をするのはちょっとヘンな気がしますね。

それよりも、年間を通じて雇用しようとする「事業主」に対して、助成金を交付することなどを通じて直接援助する方が良さそうな気がするのは私だけでしょうか。

では、事業主に対して行われる「助成及び援助」についてもう少し見てみましょう。

従業員の教育訓練を行うために「有給」で仕事を休ませる事業主に対する「助成・援助」があるのか、というのが次の問題で問われているのですが、そのようなものがあるのでしょうか?

 

有給の教育訓練休暇を行うと援助が?

(平成29年問7C)

政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

これは、能力開発事業の一環なのですが、その中の一つに、

有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと」

というものがあります。

具体的には、「人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)」という助成金の制度があります。

この助成金は、一定期間の間に教育訓練のための有給休暇を従業員に与えた事業主が対象となっています。

この助成金についてもう少し詳しく知りたい方は下にリンクを貼っておきますので、ご自由にご参考になさってくださいね。

 

参考記事:人材開発支援助成金 (教育訓練休暇付与コース) のご案内

 

この能力開発事業では、上記の他に、公共職業能力開発施設等の設置・運営や、公共職業訓練等の受講の奨励などがありますが、次の問題の事業はどうでしょう。

技能検定を行なっている団体にも助成をするのか、という内容なのですが確認してみましょう。

 

技能検定の助成も能力開発事業?

(平成23年問7D)

技能検定の実施に要する経費を負担することや、技能検定を行う法人その他の団体に対して技能検定を促進するために必要な助成を行うことは、能力開発事業の対象に含まれている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

技能検定の実施等への助成も、能力開発事業の対象になっています。

技能検定の事業に対して経費などを助成することで、結果的に労働者のスキルを上げていくことに繋がるんでしょうね。

では最後に、能力開発事業を行わせる組織について見ておきましょう。

 

能力開発事業を任せることのできる組織とは

(平成29年問7D)

政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。

 

解説

解答:誤

政府は、能力開発事業を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができますが、全部ではなく、能力開発事業の「一部」を行わせるとしています。

ちなみに、問題文の中に、「全部」とか「すべて」、「例外なく」みたいな文言が出てきたら要注意です。

すべて引っかけとは言いませんが、言葉を入れ替えている可能性がありますので気をつけましょう。

 

今回のポイント

  • 職場適応訓練の対象は、受給資格者特例受給資格者に加えて、高年齢受給資格者も対象になっています。
  • 雇用安定事業の一つに、季節的に失業する人が多い地域に対して労働者の雇用の安定を図るために助成や援助を行うものがあり、これは都道府県ではなく、年間を通じて雇用する「事業主」に対して行われます。
  • 能力開発事業の一つに有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと」や、「技能検定の実施等への助成」といったものがあります。
  • 政府は、能力開発事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 徴収法 あっという間に読める!趣旨と保険関係の成立のポイ…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 雇用継続給付」過去…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 就業規則」過去問・労基…

  4. 「社労士試験 徴収法 暫定任意適用事業」徴収-166

  5. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「安衛法 健康診断でよく問われる数字とは…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 適用」労基-117

  7. 「社労士試験 健康保険法 保険医療機関と保険医療薬局で押さえるツボはこ…

  8. 「社労士試験 労基法 妊産婦の就業制限」労基-172

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。