過去問

「社労士試験 健康保険法 訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)で最初に最初に押さえるべきは◯◯」過去問・健保-68

訪問看護療養費でのポイントは、保険医療機関ではなく、指定訪問看護事業者が対象になっているということを最初に押さえておけば大丈夫かと思います。

あと、被扶養者に対しては、家族療養費ではなく、家族訪問看護療養費となることも合わせて理解しておけば、

この制度の幹の部分はクリアできますので、あとは少しずつ細かいところを取り入れるようにしましょう。

それでは過去問に入っていきたいと思います。

1問目は、訪問看護療養費がどのような要件を満たせば支給されるのかが問われています。

訪問看護療養費の支給要件について確認しましょう。

 

訪問看護療養費の支給要件

(平成25年問4D)

自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合は、訪問看護療養費ではなく、療養の給付として支給されます。

訪問看護療養費は、自宅で療養上の世話を受けたから支給されるのではなく、

療養上の世話をする人がどこの配属かによって変わってきます。

看護師が保険医療機関の場合は療養の給付、訪問看護事業を行う事業所であれば訪問看護療養費となるわけです。

次に、訪問看護を行うのは看護師以外にどんな人々がいるのか見てみましょう。

下の問題文では、訪問看護を実施する人ではない職種がありますので確認していきますね。

 

訪問看護を行う人はだれ?

(平成24年問3C)

訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。

 

解説

解答:誤り

医師や歯科医師は訪問看護を実施する者にはなりません。

訪問看護を行えるのは、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士となっています。

で、看護師などを抱える指定訪問看護事業者について、被保険者はどうやって選ぶのかを次の問題で確認しますね。

 

指定訪問看護事業者はどうやって選ぶ?

(平成27年問4エ)

訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

指定訪問看護事業者は、主治の医師の指定ではなく、「自己の選定する」事業者となります。

つまり、どこの指定訪問看護事業者にするかは、自分で決められるわけですね。

ちなみに、問題文に「電子資格確認」とありますが、法改正によりマイナンバーカードで被保険者の確認ができるようになったからですね。

では、訪問看護療養費が保険者からどのように支払われるのかを見ておきましょう。

方法としては、現物給付か被保険者への費用の支給が考えられそうですが、はたして??

 

訪問看護療養費はどのように支払われる?

(令和元年問7イ)

被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

訪問看護療養費は、保険者から指定訪問看護事業者に費用を支給する現物給付となっています。

被保険者は、基本利用料として一部負担金を指定訪問看護事業者に支払います。

ただ、訪問看護療養費は、オムツ代などはカバーしていないことに注意が必要ですね。

では最後に、家族訪問看護療養費について見てみましょう。

基本的な仕組みは訪問看護療養費と同じですが、一番のポイントは、「誰に支給されるのか」ですね。

 

家族訪問看護療養費の仕組み

(平成29年問7C)

被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

 

解説

解答:誤り

被保険者の被扶養者に支給されるのは、訪問看護療養費ではなく「家族訪問看護療養費」で、被扶養者にではなく「被保険者」に対して支給されます。

被保険者に支給されるのは、家族療養費も同じでしたね。

ただ、支給されるといっても、現物給付であることには変わりありませんので、費用は、指定訪問看護事業者に直接支給されます。

 

今回のポイント

  • 訪問看護療養費は、訪問看護事業を行う事業所の看護師などから療養上の世話を受けた場合に支給されます。
  • 医師や歯科医師は訪問看護を実施する者とはならず、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士となっています。
  • 指定訪問看護を受けようとする場合、指定訪問看護事業者は、「自己(被保険者)の選定する」事業者となります。
  • 訪問看護療養費は、保険者から指定訪問看護事業者に費用を支給する現物給付となっています。
  • 被保険者の被扶養者に支給されるのは、「家族訪問看護療養費」で「被保険者」に対して支給されます。

 

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