過去問

「社労士試験 徴収法 有期事業の一括」徴収-131

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「有期事業の一括」に触れてみたいと思います。

有期事業の一括の対象となる事業の種類や一括されるための条件について見てみましょう。

 

有期事業の一括の対象となる事業

(平成28年労災問8A)

有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。

 

解説

解答:誤り

有期事業の一括の対象になるのは、

建設の事業」または「立木の伐採の事業」

となっていますので

林業であっても「立木の伐採」が対象になるということですね。

有期事業の一括は、法律上当然におこなわれますが、

一括されるための条件について確認しましょう。

 

有期事業の一括が行われるための条件 その1

(令和3年労災問10A)

有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

有期事業の一括が行われるためには、

  • 建設の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満で、かつ請負金額1億8千万円未満
  • 立木の伐採の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ素材の見込生産量1,000立方メートル未満

であることが条件です。

このように、有期事業の一括が行われるためには、

金額面での条件がありますが、

事業の種類が同じであることも条件に入っています。

では、下の過去問の場合は一括は行われるのでしょうか。

 

有期事業の一括が行われるための条件 その2

(令和3年労災問10C)

建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。

 

解説

解答:誤り

労災保険率が同じであっても

事業の種類が同じでなければ有期事業の一括は行われません。

 

今回のポイント

  • 有期事業の一括の対象になるのは、「建設の事業」または「立木の伐採の事業」となっています。
  • 有期事業の一括が行われるためには、
    • 建設の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満で、かつ請負金額1億8千万円未満
    • 立木の伐採の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ素材の見込生産量1,000立方メートル未満

    であることが条件です。

  • 有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類が同じであることが条件です。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 障害厚生年金の額」…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識・障害者雇…

  3. 「社労士試験 労基法 5分で読める!割増賃金の対処法」過去問・労基-6…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 目的・定義」国年1…

  5. 「社労士試験 安衛法 大問で出題された面接指導の論点とは」過去問・安衛…

  6. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合法 労働組合の運営に関する…

  7. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識(社会保障制度) 年金科目のおさ…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 特別加入」労災-1…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。