過去問

「社労士試験 徴収法 有期事業の一括」徴収-131

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「有期事業の一括」に触れてみたいと思います。

有期事業の一括の対象となる事業の種類や一括されるための条件について見てみましょう。

 

有期事業の一括の対象となる事業

(平成28年労災問8A)

有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。

 

解説

解答:誤り

有期事業の一括の対象になるのは、

建設の事業」または「立木の伐採の事業」

となっていますので

林業であっても「立木の伐採」が対象になるということですね。

有期事業の一括は、法律上当然におこなわれますが、

一括されるための条件について確認しましょう。

 

有期事業の一括が行われるための条件 その1

(令和3年労災問10A)

有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

有期事業の一括が行われるためには、

  • 建設の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満で、かつ請負金額1億8千万円未満
  • 立木の伐採の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ素材の見込生産量1,000立方メートル未満

であることが条件です。

このように、有期事業の一括が行われるためには、

金額面での条件がありますが、

事業の種類が同じであることも条件に入っています。

では、下の過去問の場合は一括は行われるのでしょうか。

 

有期事業の一括が行われるための条件 その2

(令和3年労災問10C)

建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。

 

解説

解答:誤り

労災保険率が同じであっても

事業の種類が同じでなければ有期事業の一括は行われません。

 

今回のポイント

  • 有期事業の一括の対象になるのは、「建設の事業」または「立木の伐採の事業」となっています。
  • 有期事業の一括が行われるためには、
    • 建設の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満で、かつ請負金額1億8千万円未満
    • 立木の伐採の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ素材の見込生産量1,000立方メートル未満

    であることが条件です。

  • 有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類が同じであることが条件です。

 

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