過去問

「社労士試験 雇用保険法 算定基礎期間」雇-137」

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法より「算定基礎期間」を扱った過去問を取り上げてみました。

算定基礎期間は、所定給付日数を算定するのに使われますが、

過去問でどのように問われているのでしょうか。

 

算定基礎期間は通算される?

(平成27年問2C)

事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

算定基礎期間は、同一の事業主の適用事業に、被保険者として雇用された期間のことを指します。

で、算定基礎期間は、空白期間が1年を超えていなければ通算されます。

では、この被保険者でなかった空白の期間について別の角度から見てみましょう。

離職をして1年以内に被保険者資格を取得しなかった場合の算定基礎期間の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 

離職してから1年以内に被保険者資格を取得しなかったら

(令和3年問3D)

かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

離職してから1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合、

離職にかかる被保険者期間は算定対象期間に含まれません。

なので、転職は1年以内にした方が算定基礎期間を通算できるということですね。

さて、離職はしておらず、育児休業をしている場合、

その期間は算定基礎期間に含まれるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

育児休業給付金の支給を受けた期間と算定対象期間

(令和3年問3A)

育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

育児休業給付金の支給にかかる休業については、

その期間は算定対象期間に含まれません

同一の期間で育児休業給付金と基本手当の両方は受けられないということになります。

 

今回のポイント

  • 算定基礎期間は、空白期間が1年を超えていなければ通算されます。
  • 離職してから1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合、離職にかかる被保険者期間は算定対象期間に含まれません。
  • 育児休業給付金の支給にかかる休業については、その期間は算定対象期間に含まれません

 

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