このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の寡婦年金について見てみようと思います。
寡婦年金の支給要件から支給停止になるケースまでどのような規定になっているのか、過去問を通して確認しましょう。
寡婦年金の支給要件
(令和元年問4E)
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年と合算対象期間を5年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第1号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。
解説
解答:誤り
問題文の場合、寡婦年金は支給されません。
寡婦年金が支給されるための死亡した夫側の要件として、
「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上」
であることが必要です。
なので、問題文のように合算対象期間は10年のカウントには含まれません。
また、保険料免除期間についても、学生納付特例や納付猶予は10年に含まれないことになっています。
一方、今度は妻の方の支給要件も見てみましょう。
寡婦年金の支給対象となる妻は、夫によって生計を維持していたことや、夫との婚姻関係が10年以上継続していたことなどの条件を満たす必要があります。
下の問題では、「婚姻関係」がテーマになっていますので読んでみましょう。
寡婦年金の対象となる妻とは
(平成26年問2D)
寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していなければならないが、その婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。
解説
解答:誤り
寡婦年金の支給対象となる妻は、「事実婚」である場合も含みます。
ちなみに、寡婦年金が支給されるには、妻が65歳未満で繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者でないことも条件となっています。
それでは最後に、寡婦年金の支給停止について見ておきましょう。
寡婦年金は、どのような場合に支給停止になるのか、下の過去問で確認しましょう。
寡婦年金が支給停止になるのは?
(平成30年問6B)
寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
寡婦年金は、労基法による遺族補償が行われるべきものである場合は、6年間支給停止になります。
ちなみに、遺族基礎年金の場合も、同様に6年間支給停止となります。
今回のポイント
- 寡婦年金が支給されるための死亡した夫側の要件として、「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上」であることが必要です。
- 寡婦年金の支給対象となる妻は、「事実婚」である場合も含みます。
- 寡婦年金は、労基法による遺族補償が行われるべきものである場合は、6年間支給停止になります。
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