このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「保険料率」について見て見たいと思います。
一般保険料率の範囲や、厚生労働大臣と保険料率の関わりについて見てみましょう。
健康保険の一般保険料率の範囲
(平成26年問4D)
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、
1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。
なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、
「1,000分の30から1,000分の130」までの範囲内において、
支部被保険者を単位として協会が決定します。
支部被保険者というのは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者とその都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者のことを指します。
さて、一般保険料率は協会が決定するということですが、
厚生労働大臣は一般保険料率を変更できないのでしょうか。
厚生労働大臣は保険料率を変更できる?
(令和元年問6A)
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。
解説
解答:誤り
厚生労働大臣は、保険料率が、不適当で協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、
協会に対して保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができます。
もし、協会が申請をしないときは、厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を経て、保険料率を変更することができます。
保険料率の変更は、協会が行うものなので、厚生労働大臣はまず、協会に対して保険料率の変更の申請を命令し、
命令しても協会が動かない場合は、厚生労働大臣が保険料率を変更することができるようになります。
今回のポイント
- 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130」までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定します。
- 厚生労働大臣は、保険料率が、不適当で協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対して保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができますが、もし、協会が申請をしないときは、厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を経て、保険料率を変更することができます。
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