過去問

「社労士試験 労基法 雑則」労基-244

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「雑則」について見てみたいと思います。

ここでは就業規則等の周知について確認しましょう。

 

就業規則の周知の方法

(令和7年問7A)

就業規則を作成した使用者は、

当該就業規則を備え付けている場所等を

労働者に示すこと等により、

労働者が必要なときに

容易に確認できる状態にする必要がある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

就業規則等の周知については、

就業規則等を労働者が必要なときに

容易に確認できる状態にあることが

「周知させる」ための要件であるとされていますが、

具体的には、使用者は、

就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等によって、

就業規則を労働者が必要なときに

容易に確認できる状態にする必要があるものであることとされています。

(平成11年3月31日付け基発第169号「労働基準法関係解釈例規の追加について」)

では次に周知をする労基法等の周知の内容について確認しましょう。

 

労基法等の周知の範囲

(令和2年問2A)

労働基準法第106条により

使用者に課せられている法令等の周知義務は、

労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、

その要旨を労働者に周知させればよい。

 

解説

解答:誤り

労働基準法第106条によって

使用者に課せられている法令等の周知義務は、

労働基準法、労働基準法に基づく命令については要旨で足りますが、

就業規則については、全文を周知させる必要があります。

 

今回のポイント

  • 就業規則等の周知については、就業規則等を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にあることが「周知させる」ための要件であるとされています。
  • 労働基準法第106条によって使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令については要旨で足りますが、就業規則については、全文を周知させる必要があります。

 

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