過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法」社一-201

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法」について見てみようと思います。

ここでは保険料について確認しましょう。

 

普通徴収による保険料の納期

(令和7年問8C)

高齢者医療確保法第109条によると、

普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、

後期高齢者医療広域連合の条例で定める。

 

解説

解答:誤り

普通徴収の方法によって

徴収する保険料の納期は、

市町村の条例で定めることになっています。

では次に、保険料の減免・猶予について確認しましょう。

 

保険料の減免・猶予

(令和7年問8D)

高齢者医療確保法第111条によると、

後期高齢者医療広域連合は、

条例で定めるところにより、

特別の理由がある者に対し、

保険料を減免し、

又はその徴収を猶予することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

後期高齢者医療広域連合は、

条例で定めるところによって、

特別の理由がある者に対して、

保険料の減免や徴収を猶予することができます。

 

今回のポイント

  • 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定めることになっています。では次に、保険料の減免・猶予について確認しましょう。
  • 後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところによって、特別の理由がある者に対して、保険料の減免や徴収を猶予することができます。

 

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