このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「就業制限」について見てみたいと思います。
就業制限と業界との関連や、免許について確認していくことにしましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけましたら幸いです。
ブルドーザーにかかる就業制限は建設業だけに適用?
(平成28年問10B)
建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
解説
解答:誤り
機体重量が3トン以上であるブルドーザーなどの建設機械にかかる就業制限は、
建設業以外の事業を行う事業者にも適用されるので誤りです。
なので、製造業でも上記の建設機械の運転には就業制限があります。
ちなみに、就業制限を解除する要件は、
都道府県労働局長の免許を受けるか、所定の技能講習の修了・資格の取得となっています。
では次に「免許」にまつわる就業制限について確認しましょう。
下の過去問ではクレーン・デリック運転士免許と移動式クレーンの業務がテーマになっています。
クレーン・デリック運転士の免許があれば移動式クレーンを運転できる?
(平成28年問10D)
クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。
解説
解答:誤り
クレーン・デリック運転士の免許があっても移動式クレーン(いわゆるクレーン車)の運転業務はできません。
クレーン・デリックというのは上記の写真のような機械ですが、
クレーン車とは別物の扱いということですね。
今回のポイント
- 機体重量が3トン以上であるブルドーザーなどの建設機械にかかる就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者にも適用されます。
- クレーン・デリック運転士の免許があっても移動式クレーン(いわゆるクレーン車)の運転業務はできません。
社労士プチ勉強法
「直前期だからこそ有効なテキスト読みの方法とは」
社労士試験は出題範囲が広いので、
問題演習も大切ですがテキスト読みをして知識の穴をふさぐことが重要となっています。
ただ、テキスト読みにはコツがあって、
1時間かけてじっくり1回読むよりも
「飛ばし読みでもいいので1時間に2回読む」
ことをオススメしています。
じっくり読んだからといって、その内容がすべて脳にインプットされるわけではありません。
品質は粗くても「何度も目にする」方が、脳が重要な情報と判断して知識として定着する可能性が高いのです。
今からでも大丈夫ですので、スピードを重視したテキスト読みもご検討なさってみてくださいね。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。