過去問

「社労士試験 安衛法 この機に押さえておきたい安全衛生教育のキモ」過去問・安衛-23

安全衛生教育には、「雇入時・作業内容変更」、「特別教育」、「職長教育」の3種類がありますが、令和2年度の社労士試験では大問で出題されましたね。

そう頻繁に出題される論点ではないですが、この機会にやっつけておきましょう。

最初の問題は雇入時の安全衛生教育について問われています。

対象になる労働者に区別はあるのでしょうか。。。

 

雇入時の安全衛生教育の対象者は?

(令和2年問10A)

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。

 

解説

解答:誤り

雇入時の安全衛生教育は、臨時に雇用する労働者について問題文のように努力義務になっているわけではありません。

規定では、

「(法59条)事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」

となっています。

つまり、雇入時の安全衛生教育は、常時雇用、臨時雇用の区別なく行う必要があります。

次は、「作業内容を変更」したときの安全衛生教育についての問題です。

教育の内容を雇入時と同様の教育になるのか、というところが論点になっています。

 

作業内容を変更したときの安全衛生教育の内容は?

(令和2年問10B)

事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

規定では、作業内容を変更したときの安全衛生教育は、雇入時の教育に準用されるということになっているので、雇入時と同様の教育を行う必要があります。

ただ、教育の項目について十分な知識や技能を持っていると認められている労働者については、その部分についての教育を省略することができることになっています。

で、安全衛生教育をする時間帯について、仕事時間中にやるのならいいのですが、もし残業して行う場合に割増賃金が支払われるのかを次の問題で確認しておきましょう。

 

もし安全衛生教育が法定時間外に行われたら、、、

(令和2年問10C)

安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、安全衛生教育は事業者の責任でしなければならないので、その実施時間は労働時間となり、もし法定労働時間外に行われたときは、割増賃金が発生することになります。

ちなみに、特別教育職長教育も、もし企業外で行なう場合、講習会費や講習旅費等については、安衛法上で行うのであれば事業者が負担するべきものになっています。

さて、次はもう少し具体的な教育について見てみましょう。

下の問題ではフォークリフトの運転に関する教育についての論点になっています。

論点を見極める点はどこにあるでしょうか。

 

フォークリフトの運転に特別な教育?

(令和2年問10D)

事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

最大荷重1トン未満フォークリフトの運転業務については特別教育の対象になっています。

ちなみに、1トン以上のフォークリフトを運転するためには、フォークリフト運転技能講習を修了した有資格者である必要があります。

この違いは押さえておくようにしましょう。

では最後に職長教育についての問題に触れておきましょう。

職業教育は、それを行う対象の業種が規定されていますので次の過去問で確認しましょう。

 

職長教育の対象業種

(令和2年問10E)

事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、「金属製品製造業」は、職長教育を行う対象業種になっています。

職長教育の対象になっているのは、

  • 建設業
  • 製造業(一部を除く)
  • 電気業
  • ガス業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業

となっています。

できれば何回か見て馴染んでおいた方がいいですね。

 

今回のポイント

  • 雇入時の安全衛生教育は、常時雇用、臨時雇用の区別なく行う必要があります。
  • 作業内容を変更したときの安全衛生教育は、雇入時の教育に準用されるということになっているので、雇入時と同様の教育を行う必要があります。
  • 安全衛生教育は事業者の責任でしなければならないので、その実施時間は労働時間となり、もし法定労働時間外に行われたときは、割増賃金が発生することになります。
  • 最大荷重1トン未満フォークリフトの運転業務については特別教育の対象になっています。
  • 職長教育の対象になっているのは、
    • 建設業
    • 製造業(一部業種を除く)
    • 電気業
    • ガス業
    • 自動車整備業
    • 機械修理業

    となっています。

 

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