このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「年少者・妊産婦の労働時間」について見てみようと思います。
年少者や妊産婦の労働時間にかかる規定について確認しましょう。
災害等の臨時の必要がある場合の時間外労働の適用
(令和5年問3D)
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は、
年少者にも適用されますが、
妊産婦が請求した場合においては時間外労働等をさせることができません。
では次に15歳の年度末までの者の労働時間の確保について確認しましょう。
15歳の年度末の者に対する労働時間
(平成29年問7C)
労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者に対する
労基署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、
修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、
修学時間を通算して、1日について7時間以内である必要があります。
今回のポイント
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