標準報酬月額は、被保険者の報酬月額をもとに等級の区分がなされるわけですが、高級取りが増えて、等級の区分が追いつかない場合に改定が行われます。
それでは、どのような手順で改定が行われるのでしょう。
改定はいつからにします?
(令和元年問2A)
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,000円から第31級620,000円まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
解説
解答:誤
標準報酬月額の等級区分の改定は、「その年の4月1日から」ではなく、「その年の9月1日から」改定を行うことができます。
で、この手の問題は過去問で何度も出題されています。
今回は日付に関する出題でしたが、問題文にある「100分の200」という数字も問われていますので押さえておきましょう。
また、最後の「改定を行うことができる。」の部分も「改定を行わなければならない」とされる出題もなされていますが、「行うことができる」が正解です。
ちなみに、問題文にある、第1級(88,000円:報酬月額93000円未満)と第31級(620,000円:報酬月額605,000円以上)は覚えるようにしましょう。
では、被保険者自身の報酬に変動があった場合はどうなるのでしょうか。
ここでは、随時改定についての過去問を見ておきます。
随時改定の定義は?
(令和元年問7B)
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
キーワードは、
- 「継続した3か月間」
- 「17日以上」(短時間労働者は11日以上)
- 「著しく高低を生じた月の翌月から」(著しい高低→2等級以上の差)
- 「改定することができる」
です。
今回のまとめ
- 標準報酬月額の等級区分の改定は、「その年の4月1日から」ではなく、「その年の9月1日から」改定を行うことができます。
- 随時改定のキーワードは、「継続した3か月間」、「17日以上」、「著しく高低を生じた月の翌月」、「2等級以上の差」です。
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