このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働に関する一般常識から「労働組合法」の「組合費」について見てみたいとおもいます。
2問ありますが、どちらも最高裁判例からの出題となっていますので、どのようなテーマになっているのか見てみましょう。
労働組合を月の途中で抜けたら組合費は日割りに?
(令和2年問4B)
「労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときは、特別の規定又は慣行等のない限り、その月の組合費の納付につき、脱退した日までの分を日割計算によつて納付すれば足りると解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:誤り
問題文の場合、組合費は日割計算とはならず、全額を納付することになります。
労働組合の規定で組合費が「月額」で定められていて、脱退時の組合費について特別な規定や慣行などがないのであれば、
月の途中で労働組合を脱退することになっても、その月分の組合費を全額納付する義務があります。
では、次は「寄付」について見てみましょう。
下の問題では、選挙にかかる寄付がテーマになっていますので読んでみましょう。
特定の立候補者を支援するために寄付のための負担を強制するのはOK?
(平成25年問2D)
労働組合が、総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金を集める目的で組合員にその費用を負担することを強制することは、労働組合の連帯の昂揚や存立基盤の確立のために必要不可欠なものであり、組合自治の原則に基づいて許されるとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:誤り
組合員に政党に寄付するための費用負担を強制することは許されません。
労働組合として、特定の政党などを支持することは自由ですが、
組合員に対して、協力を強制することはNGですので、寄付のための費用負担を強制することもアウトです。
今回のポイント
- 労働組合の規定で組合費が「月額」で定められていて、脱退時の組合費について特別な規定や慣行などがないのであれば、月の途中で労働組合を脱退することになっても、その月分の組合費を全額納付する義務があります。
- 組合員に政党に寄付するための費用負担を強制することは許されません。
社労士プチ勉強法
「ラストスパートにおける優先事項とは」
6月から本試験当日に向けてラストスパートをかけていく時期に入っていきます。
直前期に入ると、自分の知識の精度を上げていくことが一番大切になってきます。
これは、新しい知識を入れることではありません。
本試験では、中途半端な知識はかえって邪魔になることがあるので、
「血肉化」された知識をどれだけ増やせるかが、本試験場でのあなたの武器となります。
血肉化された知識とは、応用問題が出ても論点をつかみ取って正当に導く知識のことを言います。
では、知識を血肉化するにはどうすればいいのでしょうか。
それは、やはり「反復学習」に尽きます。
知識が、「見た事ある」→「知っている」→「理解している」→「使いこなす」とグレードアップをすることができれば初見の問題も恐るるに足らずです。
なので、直前期では、基本知識の血肉化するための反復学習を優先事項とすることについてお考えいただけましたら幸いです。
各科目の勉強法の記事をまとめました
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