このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法から労働保険料の「口座振替による納付」について見てみたいと思います。
労働保険料を納付する方法としては、通常、日本銀行や労基署へ納付することになっていますが、
事業主が申出をすることで口座振替による納付に変更することができます。
ただ、申出をすれば無条件に口座振替が認められるわけではなく、要件があるようです。
その要件とは何なのか、下の問題文を読んでみましょう。
口座振替で保険料を納付するための条件
(平成30年労災問10D)
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。
解説
解答:誤り
労働保険料を口座振替によって納付する旨の承認は、
- その納付が確実と認められ、かつ、
- 承認をすることが、労働保険料の徴収上有利と認められるときに限って
行うことができます。
なので、納付する人の都合というよりは、徴収する側が有利な場合に口座振替を承認するということですね。
たとえば、労働保険料をなかなか納付してくれない事業主に対して、口座振替の承認をしても、、、という感じでしょうかね。
さて、次は口座振替ができる労働保険料の種類について見てみましょう。
口座振替ができる労働保険料の種類
(平成30年労災問10A)
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
解説
解答:誤り
労働保険料で口座振替ができるのは、概算保険料と確定保険料ですが、概算保険料を延納する場合も口座振替をすることができます。
口座振替ができない労働保険料としては、印紙保険料や認定決定された概算保険料または確定保険料などがあります。
つまり、印紙保険料は別として、口座振替が可能なのは、定期的なイベントの場合と言うことができますね。
では最後に、労働保険料を口座振替で納付する場合の手続きについて確認しましょう。
口座振替を希望する場合の申込方法
(令和2年雇用問9A)
事業主は、概算保険料及び確定保険料の納付を口座振替によって行うことを希望する場合、労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって、その申出を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
口座振替を希望する事業主は、労働局歳入徴収官に申出を行うことになっています。
今回のポイント
- 労働保険料を口座振替によって納付する旨の承認は、
- その納付が確実と認められ、かつ、
- 承認をすることが、労働保険料の徴収上有利と認められるときに限って
行うことができます。
- 労働保険料で口座振替ができるのは、概算保険料と確定保険料ですが、概算保険料を延納する場合も口座振替をすることができます。
- 口座振替を希望する事業主は、労働局歳入徴収官に申出を行うことになっています。
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