このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法の日雇特例被保険者について見てみたいと思います。
日雇特例被保険者に関する事務や、給付に必要な保険料について確認しましょう。
日雇特例被保険者に関する事務はどこが行う?
(平成29年問1E)
全国健康保険協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険に係る保険者の事務のうち全国健康保険協会が行うものの一部を委託することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日雇特例被保険者の保険者は、全国健康保険協会ですが、
日雇特例被保険者の保険にかかる保険者の事務のうち、
全国健康保険協会が行うものの一部を市町村に委託することができます。
ちなみに、日雇特例被保険者は、健康保険組合の設立事業所で使用される場合でも、健康保険組合に入ることができません。
さて、次は給付について見てみましょう。
日雇特例被保険者にも、もちろん療養の給付がありますが、
保険料の納付要件がありますので確認しましょう。
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるためには
(令和2年問7A)
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において
- 当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上 または
- 当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上
の保険料が納付されている必要があります。
また、支給期間は、療養の給付開始日から1年間(結核性疾病:5年間)となっています。
では最後に、出産育児一時金の支給に必要な保険料について、下の過去問で確認しましょう。
出産育児一時金の支給に必要な保険料は?
(平成30年問6E)
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。
解説
解答:誤り
出産育児一時金が支給されるためには、
出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されていることが必要です。
ちなみに、出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には出産手当金も支給されます。
今回のポイント
- 日雇特例被保険者の保険者は、全国健康保険協会ですが、事務の一部を市町村に委託することができます。
- 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において
- 当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上 または
- 当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上
の保険料が納付されている必要があります。
- 出産育児一時金が支給されるためには、出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されていることが必要です。
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