暫定任意適用事業の事業主が保険関係を消滅させるときに、気をつけなければならないことは何でしょう。
また、労災保険と雇用保険で違いはあるのでしょうか?
労災保険と雇用保険で違いはあるの?
(平成29年労災問9E)
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。
解説
解答:誤
労災保険と雇用保険で必要な要件に違いがあります。
たとえば、労働者の同意について、労災保険では、過半数の同意が必要ですが、雇用保険では、4分の3以上の同意が必要となります。
あと、別の論点について以下の過去問がありますので見てみましょう。
1年経たないと保険関係の消滅の手続きができないの?
(平成23年労災問9A)
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。
解説
解答:誤
雇用保険の場合は、保険関係が成立した後1年を経過していなくても消滅させることができます。
また、労働者の過半数の同意ではなく、4分の3以上の同意が必要です。
ちなみに、保険関係が成立した後1年を経過していなくてはならないのは、労災保険の方です。
また、保険関係が消滅する日は、労災保険、雇用保険ともに、厚生労働大臣の認可があった日の翌日です。
今回のポイント
保険関係を消滅させる時の労働者の同意
- 労災保険→労働者の過半数(保険関係が成立した後1年を経過していること)
- 雇用保険→労働者の4分の3以上
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