このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法における「口座振替による納付」について触れてみようと思います。
口座振替の対象となる保険料、ならない保険料などについて確認しましょう。
労働保険料の口座振替が認められるには
(平成30年労災問10D)
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。
解説
解答:誤り
政府は、事業主から労働保険料の口座振替による納付の申出があったときは、
「その納付が確実と認められ」、かつ、「その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるとき」に限り、その申出を承認することができます。
なので、納付が確実という要件だけでは口座振替はみとめられないということになります。
さて、口座振替による納付が可能な労働保険料にどのようなものがあるのか見てみましょう。
口座振替で納付することができる労働保険料の種類
(平成30年労災問10A)
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
解説
解答:誤り
口座振替で納付ができる労働保険料は、概算保険料と確定保険料になりますが、延納による概算保険料の口座振替の対象となっています。
ただ、認定決定された概算保険料や確定保険料は対象外です。
それでは、口座振替ができない労働保険料についてもう少し見てみましょう。
追徴金は口座振替で納付できない?
(平成30年労災問10E)
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
追徴金や増加概算保険料、特例納付保険料については、口座振替による納付ができません。
今回のポイント
- 政府は、事業主から労働保険料の口座振替による納付の申出があったときは、「その納付が確実と認められ」、かつ、「その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるとき」に限り、その申出を承認することができます。
- 口座振替で納付ができる労働保険料は、概算保険料と確定保険料になっており、延納による概算保険料の口座振替の対象となっていますが、認定決定された概算保険料や確定保険料は対象外です。
- 追徴金や増加概算保険料、特例納付保険料については、口座振替による納付ができません。
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