過去問

社労士勉強法 過去問攻略!「国民年金法 被保険者期間の計算方法は?」 国-2

被保険者被保険者の期間の計算方法にも決まりがあります。

原則としては、被保険者の期間は月によるものとされ、日割りでは計算しません。

被保険者の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までを合計する、というルールになっています。(法11条)

条文では、

1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者がその資格を取得した日の属するにその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

となっています。

でも、資格を取得した同じ月に、諸事情で資格を喪失してしまったらどうなるのでしょう?

ヒントは、上記の条文の「2項」にあります。

 

資格を取得した同じ月に喪失しちゃったらどうなる?

(平成29年問10D)

平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。

 

解説

解答:正

そうです。一度取得すると、同じ月に資格を喪失しても、その月は、1箇月分の被保険者期間をカウントされます。

ちなみに、第1号被保険者は、「国内居住要件」というものがありまして、日本国内に住んでいないと第1号被保険者にはなれません、

国内居住要件は、第3号被保険者にもあります。(令和2年法改正)

第2号被保険者だけにはありません。

だって、海外に転勤なんてこともありますからね。

さて、お話を戻して、「11条2項の後段」に「その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。」とありますがどういう意味でしょう?

次の過去問を見てみましょう。

 

同じ月に資格を取得→喪失→再取得したらどうなる?

(平成22年問8A)

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。

 

解説

解答:正

同じ月に資格を再取得したときは、前に取った資格ではなく、あとの方に取った資格を生かす、ということですね。

あとの方に取った資格は次の月以降も続きますから、どっちを生かす?ということなると、やっぱり、「あと」の方でしょう。

ちなみに資格を再取得したからといって、保険料は2か月分になるわけではありませんのでご安心を笑。

 

今回のポイント

第1号被保険者で、資格を取得した同じ月喪失しても、被保険者期間は1箇月としてカウントします。

同じ月に喪失して、資格を再取得した場合は、あとに取った資格を生かします。

ちなみに、第1号被保険者には、「国内居住要件」があり、海外に住所を移すと、資格を喪失します。

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