社労士法は、当然のことながら試験範囲に含まれていて、「社会保険に関する一般常識(社一)」からよく出題されています。
どういった形で知識を問われているのか、過去問を見ていくことにしましょう。
弁護士と補佐人の関係は?
(令和元年問5C)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。
解説
解答:誤
弁護士である訴訟代理人に「代わって」出頭、陳述ではなく、
弁護士である訴訟代理人「とともに」出頭、陳述、が正解です。
問題文を読んでいて、「あ、これ知ってる!」とそのまま読み流してしまうと、こういった引っかけにかかってしまうことがありますので、よく読むようにしましょう。
それではもう一問いきましょう。
特定社労士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限額は?
(平成27年問3ア)
特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は 60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の 目的の価額の上限は120万円とされている。
解説
解答:誤
特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は「120万円」です。
弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限額は「定められていない」です。
この「120万円」という数字は覚えておくようにしましょうね。
今回のポイント
社会保険労務士・・・補佐人として、弁護士である訴訟代理人「とともに」出頭し、陳述をすることができる。
特定社会保険労務士・・・単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は「120万円」
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