労働保険料を滞納すると、厚生労働大臣はその者に対して督促をすることができるわけですが、一定の期限を超えると延滞金が発生します。
今回はその仕組みについての過去問を見ていくことにしましょう。
延滞金が徴収されないことがあるんですか?
(令和元年雇用問8D)
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
あまり細かいお金に対してまで延滞金をかけると、対象になるものが多すぎて、事務作業の方が大変になるからですかね??
次は延滞金の計算の仕方についての過去問です。
延滞金はいつから計算されるの?
(令和元年雇用問8E)
政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。
解説
解答:誤
「督促状で指定した期限の翌日から」ではなく、「納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収」することになります。
一応、納付の期限までは待ってくれる、ということですね。
最後に、先取特権について確認しておきましょう。
先取特権の順位は?
(平成25年雇用問10E)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
今回のポイント
- 延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されません。
- 延滞金は、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した金額を徴収」することになります。
- 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされています。
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