労働安全衛生法と言えば、苦手だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、頻出の論点を抑えておけば十分得点源になります。
ここでは、一般の健康診断についての過去問をご紹介しますので、一緒に確認していきましょう
一般の健康診断の費用は誰が負担するの?
事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。(令和元年 労働安全衛生法 問10 A)
解説
解答 誤
事業者は、健康診断の費用について全額負担すべきことが求められています。
さっそく、根拠となる条文を見てみましょう。
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
この条文を読んでみると、『事業者は、(中略)健康診断(中略)を行わなければならない。』
とあります。
事業者に健康診断の義務を課している以上、(当然)費用も負担してくださいね、という意味になります。
ちなみに、健康診断を受けている間の賃金も事業者が負担するのでしょうか?
一般の健康診断については、賃金を支払うのが望ましいとされていますが、支払う義務はありません。
ここは「ノーワークノーペイ」の原則なのでしょう。
現状としてはどうなのでしょう。
皆さんの職場ではいかがですか?
今日のポイント
一般の健康診断では、、、
- 費用は事業者が負担する
- 賃金を支払う義務はない
ですね。
最後に、一般の健康診断には
- 雇い入れ時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 給食従業員の検便
があります。
それぞれどのような内容だったかテキストで確認しておきましょうね。
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