厚生年金の届出でまず押さえたいのは数字、つまり期限ですね。
資格取得時、住所などの情報を変更するとき、船舶の場合の取扱など色々とありますが、テキストに載っている表を眺めていてもなかなか覚えられるものではありません。
つまり、インプットだけでは頭の中に知識を定着させることは難しいんですね。
ではどうすればいいのかというと、ズバリ!アウトプットです。
インプットよりもアウトプットの割合をあげると知識が残りやすいです。
アウトプットでできることと言えば、問題を解く、表を作る、口ずさむなどですね。
テキストを少し見たあとに口に出してみる感じでもオッケーです。
気軽にはじめてみましょう。
それでは最初の問題です。
一般被保険者の資格取得届についての論点になっていますので見ていきましょう。
一般の被保険者の資格取得の届出期限は?
(令和2年問2C)
厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般の被保険者(問題文では「当然被保険者」)についての資格取得の届出は、その事実があった日(雇入の日)から5日以内に日本年金機構に提出することになっています。
「5日以内」って期間短い気もしますが、厚生年金の資格取得をするということは健康保険の届出もしますので、早く手続きをしてね、ってことですね。
ちなみに、厚生年金、健康保険の資格取得届と雇用保険の資格取得届はワンストップで手続きできるようになっていますね。
さて、一般の被保険者がいるということは、そうでない人もいるということで、70歳以上の方を雇った時に提出するものを次の問題で確認してみましょう。
70歳以上の人を雇ったときに出す届
(平成23年問10B)
適用事業所の事業主は、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
70歳以上の人を雇った時は、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を提出することになっていますが、厚生年金て70歳までですよね。
なんで上記の届出がいるのかというと、在職老齢年金との兼ね合いで、お給料の額と老齢厚生年金の調整をするために届出をする必要があるんですね。
で、次は船舶の方に目を向けてみましょう。
船舶所有者の事業所といえば「船舶」になるわけですが、船舶を所有することになって適用事業所ということになった時の届出をいつまでにすればいいのか見てみましょう。
はじめて適用事業所になった船舶所有者の手続き期限は?
(平成27年問1ウ)
厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:誤
船舶の新規適用事業所の届出は、5日以内ではなく、「10日以内」ということになっています。
5日以内というのは一般の事業主が新規適用事業所の届出をするときの期限です。
このように、隣りあわせた要件をひっくり返して問題にしてくることが多いので、知識があやふやだと惑わされることになりますので、違いを押さえるようにしましょう。
ちなみに、船舶所有者の場合の届出内容は、「船舶の数及び用途」、「操業区域又は航行区域」などといった船舶特有の内容を届け出ることになっています。
それでは、次は高齢任意加入被保険者の手続きについて問われた過去問を見てみましょう。
下の問題は、住所や氏名を変更したときの期限が論点になっています。
高齢任意加入被保険者の変更手続き期限
(平成29年問1E)
適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは所定の事項を記載した届書を5日以内に、またその氏名を変更したときは所定の事項を記載した届書を10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤
高齢任意加入被保険者の場合、住所を変更したときは、氏名の変更と同じく、10日以内に日本年金機構へ届け出ることになっています。
なので、住所も氏名も「10日」以内が期限になっているということですね。
先ほど、厚生年金は70歳までというお話をしましたが、70歳になっても厚生年金の受給資格を得られない場合に、任意で入るものでしたよね。
適用事業所の場合は「申出」することで足り、適用事業所以外で働いている場合は事業主の同意と厚生労働大臣の認可が必要になりますので一緒に押さえておきましょう。
では最後に、報酬月額の変更届に関する期限について確認しましょう。
お給料の額に変更があり、それが報酬月額に影響するときに届け出るものですが、こちらの期限はどうなっているのでしょうか。
報酬月額の変更届はいつまでに出す?
(平成25年問9エ)
被保険者(船員被保険者を除く。)が厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)に該当したときの「被保険者の報酬月額変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
解説
解答:誤
報酬月額変更の届出は、5日以内ではなく、「速やかに」届け出ることになっています。
ちなみに、これはいわゆる随時改定というやつですが、これは以下の要件になっています。
- 昇給または降給等により固定的賃金に変動があり、
- 変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当など非固定的賃金を含)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたものが、
- 3カ月とも支払基礎日数が17日以上であるとき
に随時改定を行います。
今回のポイント
- 一般の被保険者(問題文では「当然被保険者」)についての資格取得の届出は、その事実があった日(雇入の日)から5日以内に日本年金機構に提出することになっています。
- 70歳以上の人を雇った時は、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を提出することになっています。
- 船舶の新規適用事業所の届出は、「10日以内」にする規定になっています。
- 高齢任意加入被保険者の場合、住所を変更したときは、氏名の変更と同じく、10日以内に日本年金機構へ届け出ることになっています。
- 報酬月額変更の届出は、「速やかに」届け出ることになっています。
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