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「社労士試験 雇用保険法 雇用継続給付」雇-195

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「雇用継続給付」について見てみたいと思います。

今回は、高年齢再就職給付金について確認しましょう。

 

高年齢再就職給付金と再就職手当

(令和4年問5C)

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

 

解説

解答:誤り

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、

同一の就職について

再就職手当も受けることができる場合、

その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず

高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない、ということになっています。

したがって、「その者の意思にかかわらず」の部分が誤りです。

さて、再就職が月の途中の場合に高年齢再就職給付金が支給されるのかどうか確認しましょう。

 

再就職が月の途中の場合、高年齢再就職給付金は?

(令和元年問6E)

再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

高年齢再就職給付金の支給対象月は、

月の初日から末日まで被保険者である月である必要があります。

 

今回のポイント

  • 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当も受けることができる場合、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない、ということになっています。

  • 高年齢再就職給付金の支給対象月は、月の初日から末日まで被保険者である月である必要があります。

 

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