過去問

「社労士試験 安衛法 面接指導」安衛-141

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は安衛法の「面接指導」について見てみたいと思います。

ここでは長時間労働にかかる面接指導の実施要件や、書類の保存期間について確認しましょう。

 

長時間労働にかかる面接指導の実施要件

(令和2年問8A)

長時間労働にかかる面接指導について、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

長時間労働にかかる面接指導は、

  • 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え
  • 疲労の蓄積が認められる者

が対象となります。

ちなみに、面接指導は、労働者の申出によって行われます。

では、面接指導の結果はいつまで保存しなければならないのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

面接指導の結果の保存期間

(令和2年問8E)

事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。

 

解説

解答:誤り

面接指導の結果は、保存期間が3年ではなく「5年」となっています。

 

今回のポイント

  • 長時間労働にかかる面接指導は、
    • 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え
    • 疲労の蓄積が認められる者

    が対象となります。

  • 面接指導の結果は、保存期間が「5年」となっています。

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金保険法 3号分割」厚年-180

  2. 「健康保険法 苦手な傷病手当金を克服する克服する方法」過去問・健保-4…

  3. 「社労士試験 雇用保険法 教育訓練給付」雇-158

  4. 社労士勉強法 過去問攻略!「労基法 賃金かどうかどうやって見分ける?」…

  5. 「社労士試験 労働に関する一般常識・労働契約法・書面」労一-106

  6. 「労基法 労働時間をめぐる労使の仁義なき闘い」過去問・労基-28

  7. 「健康保険法 一般被保険者の規定はここがポイント!」過去問・健保-27…

  8. 「社労士試験 雇用保険法 算定基礎期間」雇-139