過去問

「社労士試験 安衛法 面接指導」安衛-141

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は安衛法の「面接指導」について見てみたいと思います。

ここでは長時間労働にかかる面接指導の実施要件や、書類の保存期間について確認しましょう。

 

長時間労働にかかる面接指導の実施要件

(令和2年問8A)

長時間労働にかかる面接指導について、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

長時間労働にかかる面接指導は、

  • 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え
  • 疲労の蓄積が認められる者

が対象となります。

ちなみに、面接指導は、労働者の申出によって行われます。

では、面接指導の結果はいつまで保存しなければならないのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

面接指導の結果の保存期間

(令和2年問8E)

事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。

 

解説

解答:誤り

面接指導の結果は、保存期間が3年ではなく「5年」となっています。

 

今回のポイント

  • 長時間労働にかかる面接指導は、
    • 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え
    • 疲労の蓄積が認められる者

    が対象となります。

  • 面接指導の結果は、保存期間が「5年」となっています。

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 安衛法 死傷病報告」安衛-143

  2. 「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」労災-141

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労基法 妊産婦の就業制限はどうなってる…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 保険料の納付」過去…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 育児介護…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 労働保険事務組合」過去…

  7. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法」社一-144

  8. 「健康保険法 たった3分でわかる被保険者証にまつわる規定」過去問・健保…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。