このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「面接指導」について見てみたいと思います。
ここでは長時間労働にかかる面接指導の実施要件や、書類の保存期間について確認しましょう。
長時間労働にかかる面接指導の実施要件
(令和2年問8A)
長時間労働にかかる面接指導について、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
長時間労働にかかる面接指導は、
- 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え
- 疲労の蓄積が認められる者
が対象となります。
ちなみに、面接指導は、労働者の申出によって行われます。
では、面接指導の結果はいつまで保存しなければならないのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
面接指導の結果の保存期間
(令和2年問8E)
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。
解説
解答:誤り
面接指導の結果は、保存期間が3年ではなく「5年」となっています。
今回のポイント
- 長時間労働にかかる面接指導は、
- 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え
- 疲労の蓄積が認められる者
が対象となります。
- 面接指導の結果は、保存期間が「5年」となっています。
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