このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法より「保険料率」について見てみたいと思います。
保険料率の範囲や、変更などについて確認しましょう。
健康保険の一般保険料率の範囲
(平成26年問4D)
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
健康保険の一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130まで」となっていて、支部被保険者を単位として協会が決定することになっています。
被保険者の保険料率は、使用されている事業所の所在地がある都道府県の保険料率に基づいて決定されるということですね。
では、保険料率を変更するときはどうするのでしょうか。
下の問題では、厚生労働大臣と保険料率の変更について問われていますので読んでみましょう。
厚生労働大臣は保険料率を変更することはできない?
(令和元年問6A)
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。
解説
解答:誤り
厚生労働大臣は、協会に対して都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるので、保険料率を変更することが一切できないわけではありません。
上記の命令は、都道府県単位保険料率が、その都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当で、
協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときになされます。
最後に、健康保険組合が合併した場合の保険料率の取り扱いについて見ておきましょう。
合併した健康保険組合の保険料率の取り扱い
(平成28年問2B)
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
合併前は別々の健康保険組合で保険料率も違う率で運営していた可能性もあるので、
合併したからといっていきなり保険料率を統一してしまうと被保険者の負担が大きくなることも考えられます。
なので、合併が行われた日の属する年度とこれに続く5か年度に限って、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内で不均一の一般保険料率を決定することができます。
このように経過措置を設けて徐々に保険料率を統一していくことになります。
今回のポイント
- 健康保険の一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130まで」となっていて、支部被保険者を単位として協会が決定することになっています。
- 厚生労働大臣は、協会に対して都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができます。
- 合併した健康保険組合において、合併が行われた日の属する年度とこれに続く5か年度に限って、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内で不均一の一般保険料率を決定することができます。
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