このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」に触れてみようと思います。
児童手当の支給月や額の改定について確認しましょう。
児童手当の支給月は?
(令和2年問8B)
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
解説
解答:誤り
児童手当は、
「毎年2月、6月及び10月」の3期に、
それぞれの前月までの分を支払う、としています。
ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当または
支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、
その支払期月でない月であっても支払うことになっています。
児童手当の額の改定が適用されるのは
(平成30年問6E)
児童手当法では、児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行うと規定している。
解説
解答:誤り
児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、
その事由が生じた日の属する月の「翌月」から行われます。
ちなみに、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、
その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の「翌月」から行われます。
今回のポイント
- 児童手当は、「毎年2月、6月及び10月」の3期に、それぞれの前月までの分を支払う、としています。
- 児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の「翌月」から行われます。
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