「社労士試験 労災保険法 傷病補償等年金」労災-159

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「傷病補償年金」について見てみようと思います。

傷病補償年金の支給要件や併給について確認しましょう。

 

傷病補償年金の支給要件

(平成29年問2B)

傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金の認定は、6ヶ月以上の期間にわたって存する障害の状態で判断されることになっています。

それだけの長いスパンで障害の状態を見て認定をするということですね。

さて、傷病補償年金が支給されることになった場合、

休業補償給付も合わせて受給できるのでしょうか。

下の過去問でチェックしましょう。

 

休業補償給付と傷病補償年金は併給できる?

(平成30年問5C)

休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金も休業補償給付も生活費のバックアップという性質があるので、

両方の保険給付を併給することはできません。

 

今回のポイント

  • 傷病補償年金の認定は、6ヶ月以上の期間にわたって存する障害の状態で判断されることになっています。
  • 休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはありません。

 

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