過去問

「社労士試験 労災保険法 傷病補償等年金」労災-159

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「傷病補償年金」について見てみようと思います。

傷病補償年金の支給要件や併給について確認しましょう。

 

傷病補償年金の支給要件

(平成29年問2B)

傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金の認定は、6ヶ月以上の期間にわたって存する障害の状態で判断されることになっています。

それだけの長いスパンで障害の状態を見て認定をするということですね。

さて、傷病補償年金が支給されることになった場合、

休業補償給付も合わせて受給できるのでしょうか。

下の過去問でチェックしましょう。

 

休業補償給付と傷病補償年金は併給できる?

(平成30年問5C)

休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金も休業補償給付も生活費のバックアップという性質があるので、

両方の保険給付を併給することはできません。

 

今回のポイント

  • 傷病補償年金の認定は、6ヶ月以上の期間にわたって存する障害の状態で判断されることになっています。
  • 休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはありません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 徴収法 口座振替による納付」徴-156

  2. 「社労士試験 徴収法 概算保険料の納付」徴収-188

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給手続…

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 外国人の任意加入被保険者い…

  5. 「社労士試験 厚生年金法 保険料の決め手となる標準報酬の考え方」過去問…

  6. 「社労士試験 安衛法 就業制限」安衛-169

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 不服申立て」徴収-12…

  8. 「社労士試験 雇用保険法 雇用保険二事業」雇-164

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。