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社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 技能習得手当と傷病手当の要件とは?」 雇-12

技能習得手当傷病手当は、基本手当寄宿手当と並んで一般被保険者向けの求職者給付です。

ここでは、技能習得手当と傷病手当についての過去問を見ていくことにします。

 

技能習得手当には、どんな種類がありますか??

(平成24年問4エ)

技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。

 

解説

解答:誤

技能習得手当は、受講手当通所手当の2種類です。

寄宿手当は技能習得手当から独立した一般被保険者向けの求職者給付です。

「寄宿」という名前からして通所手当と同じ種類に見えてしまいますが。。。

次に受講手当について見てみましょう。

 

受講手当にもいくつか種類がある??

(平成22年問5B)

受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、500円又は700円とされている。

 

解説

解答:誤

受講手当の日額は、一律500円とされています。

私は、この受講手当のことを昼食代とイメージしています。

なので、年齢に関係なく「ワンコイン」と覚えておくといいでしょう。

それでは、傷病手当についての過去問です。

 

傷病手当の要件とは?

(平成28年問2イ)

求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

 

解説

解答:正

傷病手当は、継続して15日以上30日未満の間、求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合に支給されます。

キモは求職の申込後というところです。

求職前に傷病の状態になっても傷病手当は出ません。

ちなみに、継続して30日以上になった場合は、傷病手当の支給か、基本手当の受給期間を延長することができます。

次は、傷病手当の金額についての過去問です。

 

傷病手当の額は?

(平成28年問2エ)

傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。

 

解説

解答:誤

傷病手当の日額は、基本手当の日額に「100分の80」を乗じて得た額ではなく、基本手当の日額に相当する額です。

 

今回のポイント

  • 技能習得手当傷病手当は、基本手当寄宿手当と並んで一般被保険者向けの求職者給付です。
  • 技能習得手当は、受講手当通所手当の2種類です。
  • 傷病手当は、継続して15日以上30日未満の間、求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合に支給されます。
  • 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額です。

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