このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「就職促進給付」について見てみたいと思います。
ここでは移転費について確認しましょう。
事業主から就職支度費が支給された場合、移転費は、、、
(平成30年問1イ)
基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
移転費は、
受給資格者等が
公共職業安定所などの紹介した職業に就くため、
または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、
その住所または居所を変更する場合に支給されますが、
就職先の事業主から移転費の額を超える就職支度費が支給されるときは、
移転費は支給されません。
では次に、雇用期間が短い職業に就く場合は移転費は支給されるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
雇用期間が1年未満の職業でも移転費は支給される?
(令和5年問5ウ)
受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。
解説
解答:誤り
移転費は、
その者の雇用期間が1年未満であること
その他特別の事情がある場合は支給されません。
今回のポイント
- 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所などの紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、その住所または居所を変更する場合に支給されます。
- 移転費は、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は支給されません。
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