労働基準法では、「労働時間」について以下のように規定しています。
法32条 ①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
それでは、そもそも「労働」とはどういう状態を指すのでしょうか。
こんな過去問があります。
仮眠してますけどなにか?
(平成26年問5D)
労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文の場合、たとえ仮眠をとれる状態でも車を降りて自分の好き勝手にできるわけではありません、
つまり、仮眠の間も、使用者の指揮監督のもとにあるということになります。
ということは、仮眠の間も「労働」ということになり、労働時間にカウントされるということですね。
次に、上記の32条2項にある「1日」について確認してみましょう。
下記の過去問があります。
(令和元年問6A)
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。
解説
解答:正
こちらも問題文のとおりです。
たとえば、コンビニのバイトなどで、3月12日の夜10時から翌朝7時まで仕事が入っているとしても、3月12日、13日の2日間の勤務ではなく、12日の1日分の勤務となるわけですね。
では、32条で労働時間は1日8時間となっていますが、何時から何時まで働いた、という労働時間の管理が大切になってきます。
なので、そちらの過去問を見てみましょう。
ちゃんと記録しておいてくださいね
(平成25年問3D)
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかであり、使用者が行う始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し記録すること又はタイムカード、IC カード等の客観的な記録を基礎として確認し記録することが求められている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
いまのご時世、働きかた改革で残業時間のカウントについては厳密になってきていますので、タイムカードなどの客観的な記録を取っておくことが重要になってきていますね。
今回のポイント
- 法32条 ①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 - 法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしません。
- 法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱います。
- 使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。
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