過去問

「社労士試験 労災保険法 通則」労災-244

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労災保険法の「通則」について見てみたいと思います。

労災保険の給付に関する規定を確認しましょう。

 

航空機の航行中に行方不明になったら

(令和2年問2B)

航空機に乗っていて

その航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が

3か月間わからない場合には、

遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の

支給に関する規定の適用については、

労働者が行方不明となって

3か月経過した日に、

当該労働者は、死亡したものと推定する。

 

解説

解答:誤り

航空機が墜落し、滅失し、もしくは行方不明となったとき、

現にその航空機に乗っていた労働者

もしくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が

3箇月間わからない場合または

これらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、

かつ、その死亡の時期がわからない場合、

その航空機が墜落し、滅失し、または行方不明となった日

または労働者が行方不明となった日に、

労働者は、死亡したものと推定されます。

では、労働者の退職と労災保険の給付の関係を見てみましょう。

 

労働者が退職したときの労災保険の保険給付

(令和6年問7エ)

労働者が退職したときは、

保険給付を受ける権利は消滅する。

 

解説

解答:誤り

労災保険の保険給付を受ける権利は、

労働者の退職によって変更されることはありません

 

今回のポイント

  • 航空機が墜落し、滅失し、もしくは行方不明となったとき、現にその航空機に乗っていた労働者もしくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合またはこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合、その航空機が墜落し、滅失し、または行方不明となった日または労働者が行方不明となった日に、労働者は、死亡したものと推定されます。
  • 労災保険の保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません

 

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