労働安全衛生法と労働基準法では、言葉の使い方について異なる部分があります。
たとえば、経営側のことを、労働基準法では「使用者」と呼び、安衛法では「事業者」と言います。
ということは、それぞれの定義も異なってくる訳ですが、安衛法ではどうなっているのでしょう。
安衛法における事業者の定義は?
労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義されている。(平成26年問8ア)
解説
解答:誤
労働安全衛生法において、事業者とは「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義されています。
問題文に書かれている、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」というのは労働基準法における使用者の定義になっています(法第10条)。
サーッと読んでしまうと、そのまま読み流してしまう可能性がありますので注意が必要ですね。
それぞれの法律でどのように定義されているか、注意しておくようにしましょうね。
ちなみに、「労働者」についてはどうなのでしょう。
こんな過去問があります。
安衛法における労働者の定義は?
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。(平成28年問9A)
解説
解答:正
安衛法第2条の2項に、「労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。」と規定されています。
労働者については、労基法も安衛法も定義は同じなんですね。
今回のポイント
安衛法 事業者 「事業を行う者で、労働者を使用するもの」
労基法 使用者 「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」
労働者:労基法も安衛法も「同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く」と規定。
この記事へのコメントはありません。