このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「安全衛生教育」について見てみようと思います。
ここでは作業内容変更時の安全衛生教育や職長教育について確認しましょう。
作業内容の変更時も安全衛生教育は必要?

(令和2年問10B)
事業者は、
作業内容を変更したときにも
新規に雇い入れたときと同様の
安全衛生教育を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
労働者を雇い入れたときは、
労働者に対して、
その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行なわなければなりませんが、
労働者の作業内容を変更したときについても同様です。
では次に職長教育の対象となる業種について確認しましょう。
職長教育の対象となる業種

(令和2年問10E)
事業者は、
その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、
新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を
直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、
厚生労働省令で定めるところにより、
安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
次の業種に該当するときは、
新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対して、
安全または衛生のための教育を行なわなければなりません。
- 建設業
- 製造業(一部の業種を除く)
- 電気業
- ガス業
- 自動車整備業
- 機械修理業
今回のポイント

- 事業者は、労働者を雇い入れたときは、作業内容を変更したときは、労働者に対して、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行なわなければなりません。
- 事業者は、次の業種に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対して、安全または衛生のための教育を行なわなければなりません。
- 建設業
- 製造業(一部の業種を除く)
- 電気業
- ガス業
- 自動車整備業
- 機械修理業
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