このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「最低賃金法」に触れてみたいと思います。
ここでは、最低賃金に関する周知や派遣労働者に関する最低賃金について見てみましょう。
最低賃金の概要は周知しなければならない?
(令和6年問4イ)
最低賃金法第8条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
最低賃金の適用を受ける使用者は、
最低賃金の概要を、
常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、
労働者に周知させるための措置をとらなければなりません。
さて、次は派遣労働者が派遣元、派遣先のどちらの地域の最低賃金が適用されるのか見てみましょう。
派遣労働者が適用される地域別最低賃金は派遣元?派遣先?
(令和元年問4A)
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣労働者については、
派遣先の事業場の所在地にかかる地域の最低賃金が適用となります。
今回のポイント
- 最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければなりません。
- 派遣労働者については、派遣先の事業場の所在地にかかる地域の最低賃金が適用となります。
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