過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 特例納付保険料」徴-104

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、徴収法から「特例納付保険料」について見てみようと思います。

特例納付保険料は、雇用保険の保険関係が成立してたのに成立届を提出しておらず、

時効によって保険料の徴収権が消滅したものについて事業主が納付することを申し出た保険料のことを指します。

本来であれば、時効が成立したことで納付できない保険料を手続きを踏むことで復活させたようなイメージですね。

では、この特例納付保険料がどのような形で出題されているのか見てみましょう。

 

特例納付保険料の立ち位置は?

(令和3年雇用問8D)

労働保険徴収法第26条第2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第28条の延滞金の規定の適用を受ける。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特例納付保険料は、元はといえば保険関係成立届を提出していなくて、納付すべき保険料を滞納していなかったわけなので、

督促滞納処分延滞金の規定が適用されることになります。

ちなみに、時効が成立していない保険料については、確定保険料の認定決定によって徴収されることになります。

さて、特例納付保険料の納付に関する書類の流れについて下の過去問で確認しましょう。

 

特例納付保険料の書類の流れ

(平成27年雇用問10D)

厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主から特例納付保険料を納付する旨の申し出があると、都道府県労働局歳入徴収官が、

  • 通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする「納入告知書」にて
  • 当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額と納期限を通知する

ことになっています。

この特例納付保険料の額は、保険料本体の額(基本額)と、その金額の10%が加算された額となっています。

では最後に、特例納付保険料の納付方法について確認しておきましょう。

次の過去問では、口座振替がテーマになっていますが、特例納付保険料を口座振替で納付することは可能なのでしょうか。

 

特例納付保険料を口座振替で納付することはできる?

(令和3年雇用問8C)

政府は、事業主から、特例納付保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

 

解説

解答:誤り

特例納付保険料を口座振替で納付することはできず、

日本銀行または都道府県労働局収入官吏に納付することになっています。

 

今回のポイント

  • 特例納付保険料は、督促滞納処分延滞金の規定が適用されます。
  • 特例納付保険料は、都道府県労働局歳入徴収官が、
    • 通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする「納入告知書」にて
    • 当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額と納期限を通知する

    ことになっています。

  • 特例納付保険料を口座振替で納付することはできません。

 

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