このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「介護保険法」について見てみたいと思います。
どこが介護保険を行なっているのか、どこが介護保険の施策を行うのかについて確認しましょう。
介護保険を行うのはどこ?
(令和5年問8A)
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
解説
解答:誤り
介護保険を行うのは、都道府県ではなく、「市町村および特別区」です。
では、介護保険にかかる施策はどこがするのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
介護保険事業にかかる施策等の措置を行うのはどこ?
(平成27年問7A)
市町村又は特別区は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
解説
解答:誤り
介護保険法では、
「国は、
介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう
保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する
施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない」
と定めています。
今回のポイント
- 介護保険を行うのは、都道府県ではなく、「市町村および特別区」です。
- 「国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならないとされています。
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