このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法から「適用事業所」について見てみたいと思います。
ここでは、適用事業所かどうかの判断要素は何なのか、任意適用事業所が適用事業所から外れるにはどんなことが必要なのかについて過去問で確認しましょう。
適用事業所に該当するかどうかの判断
(令和元年問4C)
常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。
解説
解答:誤り
問題文の場合、強制適用事業所となります。
個人経営で、常時5人以上の従業員を使用しており、法定16種の事業に該当するのであれば強制適用事業所となります。
法定16種については、すべての業種を覚えるのは大変なので、法定16種「以外」の業種を押さえるようにしましょう。
法定16種「以外」の業種は、
- 第一次産業(農林・水産・畜産業)
- 接客娯楽業(旅館・料理店・飲食店・理容業など)
- 法務業(弁護士・社会保険労務士などの事業所)
- 宗教業(神社・寺院・教会など)
となっています。
では次に「常時5人以上」の要件にスポットを当ててみましょう。
従業員数を計算するときは、適用除外者も含めたうえで常時使用されるものが計算の対象となります。
しかし、個人経営の強制適用事業所で、もし従業員が退職して5人に満たなくなった場合はどうなるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
個人経営の適用業種が人数要件を満たさなくなったら、、、?
(令和元年問4B)
個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。
解説
解答:誤り
強制適用事業所が、人数要件を満たさなくなった場合、適用事業所として継続するための認可は必要なく、任意適用事業所の認可があったものとみなされます。
つまり、人数が減っても自動的に任意適用事業所となるわけですね。
となると、任意適用事業所を適用事業所でないようにしたい場合は、別途手続きが必要となります。
任意適用事業所を適用事業所でなくすためには、厚生労働大臣の認可が必要なのですが、
それ以外に満たさなければならない要件があります。
それは一体なんでしょうか。
任意適用事業所を適用事業所でなくすための要件
(平成30年問5A)
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
解説
解答:誤り
任意適用事業所が適用事業所でなくすためには、
- 事業所に使用される者の4分の3以上の同意を得ること
- 厚生労働大臣の認可を受けること
となっています。
この場合の「事業所に使用されるもの」では、適用除外になっている者は除きます。
今回のポイント
- 個人経営で、常時5人以上の従業員を使用しており、法定16種の事業に該当するのであれば強制適用事業所となります。
- 強制適用事業所が、人数要件を満たさなくなった場合、適用事業所として継続するための認可は必要なく、任意適用事業所の認可があったものとみなされます。
- 任意適用事業所が適用事業所でなくすためには、
- 事業所に使用される者の4分の3以上の同意を得ること
- 厚生労働大臣の認可を受けること
となっています。
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