このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「労働条件」について見てみたいと思います。
労働条件の決定方法や内容について確認しましょう。
労働条件の決定方法は団体交渉だけ??

(平成28年問1イ)
労働基準法第2条第1項により、
「労働条件は、労働者と使用者が、
対等の立場において決定すべきものである」ため、
労働組合が組織されている事業場では、
労働条件は必ず団体交渉によって
決定しなければならない。
解説
解答:誤り
「労働条件は、労働者と使用者が、
対等の立場において決定すべきものである」
と定められていますが、
労働組合が組織されている事業場において
団体交渉によって決定しなければならないとはされていません。
では次に「解雇の意思表示」が労働条件に該当するのか見てみましょう。
「解雇の意思表示」は労働条件に該当するのか

(平成30年問4イ)
労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、
解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、
労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、
「労働条件」にはあたらない。
解説
解答:誤り
法3条の「その他の労働条件」には、
解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む
とされているので、
労働協約や就業規則で解雇の理由が規定されてい場合、
それは労働条件に該当します。
今回のポイント

- 「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」と定められています。
- 法3条の「その他の労働条件」には、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含むとされています。
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