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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 内払・充当」過去問・国-99

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、国民年金法から「内払・充当」について見てみたいと思います。

内払は同一人に対して行い、充当は遺族に対して行われますが、

どのような仕組みになっているのか、過去問を通して確認していきましょう。

 

停止すべき年金が支払われたときは

(令和3年問2A)

同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

同一人」に対して、厚生年金の年金給付の支給を停止して別の年金給付を支給すべき場合に、

前の年金給付の支払が行われたときは、別の年金給付の内払とみなすことができます。

上記は、支給停止の話でしたが、受給権が消滅して別の年金給付を支給することになった場合も同様です。

では次に、年金額が減額することになった場合の内払について、下の過去問で確認しましょう。

 

年金額が変更になったのに支払われたときは

(令和2年問1ア)

遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害基礎年金や遺族基礎年金を減額改定すべき事由ができたのに、減額せずに年金が支給された場合は、その後に支給すべき年金給付の内払とみなすことができます。

この内払や次に出てくる充当もそうですが、いったん支給した年金給付を返金してもらうのは手続きが大変なので相殺しましょう、というのが趣旨ですね。

では最後に、充当について見てみましょう。

充当は先ほどまでの内払と違い、ある年金給付にだけ適用されます。

いったいどういうことなのか、下の過去問を読んでみましょう。

 

充当ができるのは○○年金の時だけ

(平成29年問9C)

夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

 

解説

解答:誤り

返還金債権の充当ができるのは、遺族基礎年金だけですので、老齢基礎年金を充当に充てることはできません。

充当は、年金給付の受給権者が不幸にも亡くなったにも関わらず過誤払いされた場合に、

それを返還する義務を負う遺族に対して遺族基礎年金が支給されるときは、その遺族基礎年金を返還金に充てる制度です。

ですので、過誤払いのお金を返還すべき遺族が遺族基礎年金を受給できない場合は、充当をすることができず、過誤払い分のお金を政府に返すことになります。

 

今回のポイント

  • 同一人」に対して、厚生年金の年金給付の支給を停止して別の年金給付を支給すべき場合に、前の年金給付の支払が行われたときは、別の年金給付の内払とみなすことができます。
  • 障害基礎年金や遺族基礎年金を減額改定すべき事由ができたのに、減額せずに年金が支給された場合は、その後に支給すべき年金給付の内払とみなすことができます。
  • 返還金債権の充当ができるのは、遺族基礎年金だけです。

 

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