このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「口座振替による納付」について見てみたいと思います。
労働保険料を口座振替で納付するための条件や承認について確認しましょう。
労働保険料を口座振替で納付できるのは〇〇

(令和6年労災問9A)
労働保険料の口座振替による納付制度は、
一括有期事業の事業主も、
単独有期事業の事業主も対象となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
口座振替納付の対象となるのは、
継続事業(一括有期事業含む)にかかる概算保険料
および確定保険料の不足額、一般拠出金、単独有期事業の概算保険料です。
では口座振替による納付が必ず承認されるのか確認しましょう。
口座振替による納付は必ず承認される?

(平成30年労災問10D)
労働保険料の口座振替の承認は、
労働保険料の納付が確実と認められれば、
法律上、必ず行われることとなっている。
解説
解答:誤り
労働保険料を口座振替で納付する申出があった場合、
その納付が確実と認められ、
かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、
その申出を承認することができる
とされています。
今回のポイント

- 口座振替納付の対象となるのは、継続事業(一括有期事業含む)にかかる概算保険料および確定保険料の不足額、一般拠出金、単独有期事業の概算保険料です。
- 労働保険料を口座振替で納付する申出があった場合、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができるとされています。
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