このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法」について見てみたいと思います。
ここでは不正受給時の取扱や保険医療機関への指導について確認しましょう。
不正受給時者に対して徴収するのは〇〇
(平成30年問7C)
偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
解説
解答:誤り
偽りその他不正の行為によって
後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、
「後期高齢者医療広域連合」は、
その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部または一部を徴収することができます。
次に保険医療機関への指導について見てみましょう。
保険医療機関へ指導することはある?
(平成30年問7D)
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。
解説
解答:誤り
保険医療機関等は
療養の給付に関して
保険医等は後期高齢者医療の診療または調剤に関して
厚生労働大臣または都道府県知事の指導を受けなければならないと定められています。
今回のポイント
- 偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、「後期高齢者医療広域連合」は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部または一部を徴収することができます。
- 保険医療機関等は療養の給付に関して、保険医等は後期高齢者医療の診療または調剤に関して厚生労働大臣または都道府県知事の指導を受けなければならないと定められています。
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