過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 特別支給金(休業特別支給金)」労災-130

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法より「特別支給金」について見てみようと思います。

今回は、特別支給金の「休業特別支給金」にスポットを当ててみたいと思いますので過去問を読んでいきましょう。

 

休業特別支給金の額は?

(平成28年問7B)

休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

 

解説

解答:誤り

休業特別支給金の額は、算定基礎日額ではなく、「休業給付基礎日額」の100分の20に相当する額とされています。

なので、休業(補償)等給付は100分の60支給されますので、合計で100分の80の額になるということですね。

ちなみに、算定基礎日額は、特別給与と対象とする特別支給金、いわゆるボーナス特別支給金の算定に使われるものです。

さて、特別給与にちなんで、休業特別支給金の支給を受ける際の届出について下の過去問を読んでみましょう。

 

休業特別支給金の支給申請の際に届け出るもの

(令和元年問6ウ)

休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業特別支給金の申請は、休業(補償)等給付の請求と同時に行う必要がありますが、

休業特別支給金の支給申請の際には、特別給与(ボーナス)の総額を記載した届出をしなければなりません。

これは、ボーナス特別支給金の支給の額の算定に使われることになります。

では最後に、休業特別支給金の申請期限について見てみることにしましょう。

 

休業特別支給金の申請期限は?

(平成27年問6エ)

休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業特別支給金の支給申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。

 

今回のポイント

  • 休業特別支給金の額は、算定基礎日額ではなく、「休業給付基礎日額」の100分の20に相当する額とされています。
  • 休業特別支給金の支給申請の際には、特別給与(ボーナス)の総額を記載した届出をしなければなりません。
  • 休業特別支給金の支給申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。

 

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