今日は労働に関する一般常識より「労働施策総合推進法」より
事業主の講ずべき措置について確認しましょう。
事業主が均等な機会を与えなければならないのは〇〇

(令和6年問4エ)
労働施策総合推進法第9条は、
「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために
必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、
労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び昇進について、
厚生労働省令で定めるところにより、
その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めている。
解説
解答:誤り
労働施策総合推進法9条において、
「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために
必要であると認められるときとして、
労働者の募集および採用について、
その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとしています。
では次にパワハラを防止するために講じなければならない措置について確認しましょう。
パワハラを防止するために講じなければならない措置とは

(令和3年問4ウ)
労働施策総合推進法第30条の2第1項の
「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、
当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備
その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
とする規定が、令和2年6月1日に施行されたが、
同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、
令和4年3月31日まで当該義務規定の適用が猶予されており、
その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられていた。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、
労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
今回のポイント

- 労働施策総合推進法9条において、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために労働者の募集および採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとしています。
- 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
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